その他の業務
債権譲渡登記・動産譲渡登記・信託登記手続きにも精通しております。
『法人』が遺言執行人に就任するので、ご安心いただけます。
各種登記手続
債権譲渡登記
「法人」が「金銭債権の譲渡」あるいは「金銭債権を目的とする質権の設定」をする場合、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備える手段として利用できます。
債権譲渡登記ファイルに記録する方法により、民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったと同じ効果があります。
動産譲渡登記
「法人」が「動産」(法人が保有する在庫や機械設備など)を譲渡担保形式で融資をうけたい場合、または、流動化・証券化目的の動産の譲渡代金として資金を調達したい場合に「占有改定」に代わる手段として利用できます。
譲渡後も法人の直接占有の下に(その「動産」を使いながら)、かつ、登記の日付プラス時間までも記録される画期的な制度です。
信託登記
不動産(土地・建物)の所有者である『委託者』が信託を目的として所有権を『受託者』に移し、受託者がその信託の契約内容に従って、利益を受ける人(本人または第三者)である『受益者』のために管理・処分をする行為を信託と言います。
信託の活用範囲が広まり、投資商品としてだけでなく、個人の財産管理などの目的にも使われるようになっております。
登記手続き以外のご依頼
成年後見
判断能力に不安がある方(本人)のために、本人の利益を第一に、本人を代理したり本人に同意をしたりすることにより、本人を保護・支援します。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度に分かれています。
任意後見制度は、まだ判断能力に不安がない時期に、能力に不安を覚えた際、本人の希望どおりの生活を送るために、詳細に亘る契約を交わし、安心して暮らせるよう準備をする制度です。
法定後見制度は、家庭裁判所が、本人の判断能力によって成年後見人・保佐人・補助人を選任し、本人のために代理したり、同意をしたりします。
司法書士法人大城節子事務所は、成年後見を「法人」で承っております。
個人で成年後見を承るとその個人に万が一の事態が起こった場合、かえってご本人の不安を大きくしてしまいかねないとの思いから「法人」で承ることに致しました。
「法人」を構成する司法書士により、成年後見が受け継がれて行きますの、安心してご依頼いただけます。
遺言執行人
ご本人の最後の意思を大切にしたい、そのためには、遺言するだけではなく、遺言執行人を選任しておけば安心です。
ご本人の意向に沿った財産の処分(ご希望の団体に寄付など)や埋葬方法も、ご相談下さい。
司法書士『法人』が執行人に就任しますので、安心してご依頼いただけます。
裁判事務
司法書士は、そもそも裁判所に提出する書類を作成する「司法代書人」として、制度のスタートを切りました。
現在の司法書士は、全ての裁判所に提出する全ての書類の作成をすることが出来ます。加えて、簡易裁判所の訴訟代理人になることが出来ます。
簡易裁判所の管轄である場合には、訴訟代理人としても、また、書類作成のみのご依頼も承ることができます。
建物明渡請求・貸金返還請求、支払督促手続き、少額訴訟など、訴訟の目的となる金額が140万円を超えない場合には、訴訟代理人としてお手伝いができます。
簡易裁判所では扱えない場合には、書類作成をお手伝いすることにより、ご依頼人と「二人三脚」で訴訟を進めて行きます。