不動産登記(所有権移転・保存登記・抹消登記)|司法書士法人 大城節子事務所(東京 渋谷区代々木)


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不動産登記

不動産(土地・建物)について、所有者のみならず、地上権や地役権、又、抵当権や根抵当権などの権利者を表示しているのが登記データです。登記することによって、それぞれの権利を第三者に対抗することができます。(民法第177条)

所有権移転

相続による場合

不動産の所有者が亡くなられると相続の権利がある人たちが協議し、不動産を受け継ぐ登記手続きをします。
司法書士は、相続する権利がある方々を特定し、相続方法のご相談にも応じます。

売買による場合

土地や建物を購入しようとする場合、購入物件が具体化したときには、ご相談下さい。
売主・売主の抵当権者・買主・買主の借り入れ先など、当事者全員に連絡を取って、円満な登記手続きができるように準備します。
居住用の場合、住宅用減税証明書などの取得も承ります。

保存登記

新築建物の場合

建物を新築した場合には、保存登記手続きが必要です。
新築マンションの場合には、売買による保存登記手続きが可能です。
それぞれ、先立って、表示登記(どんな建物なのか)をしますが、専門家は「土地家屋調査士」というプロです、ご紹介いたします。

抹消登記

住宅ローンの返済・借り換え

住宅ローンの返済が終了した場合、抵当権などの抹消手続きをしておかないと、登記が残ってしまいます。
また、金利変更などの事情で借り換えをされる場合にも、登記手続きが必要です。

業務内容

主な業務取扱地域(一都三県)

東京都内
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代 田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市・国立市・清瀬市・西多摩郡・大島・新島・三宅島・八丈島・小笠原・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
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