商業登記(設立登記・役員変更登記・目的変更登記・本店移転登記・資本に関する登記・会社の解散)|司法書士法人 大城節子事務所(東京 渋谷区代々木)


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商業登記

不動産(土地・建物等)と同様、会社(株式会社・合同会社・合資会社・合名会社・有限会社)についても、会社の名前・本店住所・資本金・事業内容・役員・新株予約権など沢山の事項を登記データとして公示します。
法律が変わって設立しやすくなった「法人」についての各種登記手続きも承っております。

設立登記

新しく会社を作ろうとする時には、司法書士にご相談下さい。
起業を考えている・個人業者から法人化したい・別の会社を作りたい・取引先との関係で「法人格」が必要など様々な理由で会社設立をお考えになる場合があると思います。
会社設立には「定款認証」が必要ですが、ご希望があれば「電子定款認証」制度を利用して4万円の定款印紙の節約方法にも対応しております。

役員変更登記

会社の設立後、役員変更の登記手続きが必要です。
原則、取締役は2年・監査役は4年の任期があり(場合によって、10年まで伸長することができます、詳細はお問い合わせ下さい)、登記手続きを怠ると「過料」という罰則もあります。

目的変更登記

業務内容を変えたい・広げたい・新しいことをしたい、そんな場合に、目的変更の登記手続きをする必要があります。
また、事業内容によっては、特定の目的表現が要求されることがありますので、ご注意下さい。

本店移転登記

会社の住所を移転する場合には、本店移転の登記手続きが必要です。

  • 現在の本店所在地と同じ管轄法務局への本店移転
  • 現在の本店所在地と異なる管轄法務局への本店移転の2種類の本店移転手続があります。
    2の場合には、定款変更決議も必要です。

資本に関する登記

会社の資本を増加する場合には、まず、新株発行の手続きが考えられます。
オーナーから会社への貸付金を用いて資本増加をすることもできます、債務を資本に変えられるのみならず債務超過解消の効果があります。
さらに、新株予約権や転換社債の行使など、会社の事情によって様々な登記手続きが考えられます。

会社の解散

会社としての活動を閉じたい場合には、会社の解散と清算人の就任の登記を同時に手続きします。解散した会社は清算事務のみをすることができます。
その後、会社の清算事務が全て終了した段階で、清算結了の登記手続きをします。
結了の登記が完了すると、会社の登記データが閉鎖されます。

業務内容

主な業務取扱地域(一都三県)

東京都内
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代 田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区・昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・田無市・調布市・西東京市・八王子市・羽村市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市・国立市・清瀬市・西多摩郡・大島・新島・三宅島・八丈島・小笠原・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
神奈川
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